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銀行融資に関する「個人保証」の負担を軽減するべく取り組んでおります。

text by

小泉龍司

2004.02.12

 我が国では、銀行融資の際に適正な担保が確保されている場合においても、常に個人保証が求められます。この個人保証は、企業経営者にとって、大きな負担となっており、中小企業の活力を維持するためには、その負担を軽減することが不可欠であると考えます。こうした考え方に基づき、私は今、次の二つの取り組みを行っています。

(1) 個人保証の際に、多用される「包括根保証」に一定の限度を設ける。

 「包括根保証」とは、限度額や期限を定めることなく、銀行との間において生ずる債務の一切について、自動的に経営者が個人保証を行う仕組みです。銀行が、その優越的地位を利用して、この包括根保証を経営者に求める場合が多く見受けられます。この「包括根保証」に限度額と期間などを定めるための法改正に取り組んでおります。具体的には2月10日に法務省が法制審議会に諮問を行い、本年9月に答申を得て、この秋の臨時国会に法案を提出する方向で作業を進めているところです。

(2) 経営破綻の際、経営者の手元に残る金銭等を増額する。

 経営破綻に至った場合、経営者は金融資産のみならず、自宅等の全ての資産を銀行から差し押さえられることになります。現在の破産法の下では、経営者の手元に残されるものは、「自由財産」として認められた約1月分の生活費、30万円程度です。今般、破産法を見直し、この「自由財産」をより大きな枠として認めるための法改正の準備を行っており、早ければ今通常国会に法案を提出する予定です。

 以上二点、ご報告申し上げます。

 今後の動き等については、改めて必要に応じ、ご報告させて頂きます。